足立慶友医療コラム

交通事故に遭われた時の健康保険の使用について

2019.08.18

今回は、交通事故に遭われてしまった時に使用する保険について解説いたします。

交通事故に遭われた時の健康保険使用はデメリットが多い

交通事故に遭われた時、保険会社から医療機関を受診する際には健康保険を使用するように示唆される場合があります。本来、交通事故に遭われた時は加害者側の自賠責保険を使用するため、被害に遭われた方の健康保険を使用する必要はございません。もちろん、被害に遭われた患者様のご希望があれば、患者様の健康保険を使用して受診も可能です。しかしその場合、患者様に多くのデメリットが生じてしまいます。

今回は、交通事故時の健康保険使用による患者様のデメリットについてお話をします。

デメリット①:健康保険組合へ第三者行為の届出を行い了承が必要

交通事故に遭われた際に健康保険を使用する場合は、患者様ご自身が加入している健康保険の保険者(国民健康保険なら居住地の市町村、社会保険なら健康保険組合や社会保険事務所など)へ、「遅延」なく「第三者行為」の届出を行う必要があります。

この場合、保険者が健康保険の使用を認めるまでは自費診療となりますので、窓口にて治療費の10割をお支払いしていただくこととなります。もちろん、保険者が届出を認めた場合、ご自身の負担割合に応じて還付されます。

デメリット②:保険会社が指定する書類(後遺症診断書など)を作成できなくなる

健康保険を使用する場合、医療機関には保険会社が指定する書類を書く義務は無くなります。

診断書などは、その健康保険診療の規則に基づいた医療機関独自の診断書の発行となります。

そもそも、健康保険を使用する治療では後遺症という概念がないため、後遺症診断書を書くことができません。

デメリット③:治療の都度、窓口での支払いが発生する

健康保険を使用する場合、窓口で一部負担金を支払うことは健康保険を使用することの要件です。このことは、健康保険法で定められている内容であり、窓口支払いを行わない場合は違法行為となります。

保険会社から、健康保険を使用し、その負担金を支払わなくて良いように指示される場合もあるようですが、これは明らかな違法行為です。注意してください。

デメリット④:保険診療のため、治療内容に制限が生じる

健康保険による治療は、国民みんなで助け合うことを精神に設けられたものであるため、その治療方針は健康保険法に定められた内容に制限されています。そのため、治療に使用できる薬剤の種類や量、リハビリの回数などに制限があります。

交通事故の治療を健康保険を用いて行う場合は、この治療内容の制限によって患者様に不利益が生じる可能性があることを十分に理解しておく必要があります。

交通事故診療に強い整形外科専門医による治療を提供

以上のように交通事故に遭われた際の治療に健康保険を使用する場合、多くのデメリットが患者様に生じてしまいます。

その点をしっかりと理解した上で、本当に健康保険を使用するべきかどうかご検討ください。

当院は、交通事故に強い整形外科専門医が治療を行なっております。

交通事故治療でお困りの際は、ぜひ当院にご相談ください。

当院のご紹介

各部門の専門家が集まった専門外来を設置

当院は、一般的な関節の痛みや筋肉の痛みを診る整形外科の他に、「脊椎(首・腰)」、「肩関節」、「股関節」、「膝関節」、「手」、「足」とそれぞれの専門家が集まった専門外来を用意しております。

他院で診断がつかない症状に関して、各領域の専門家が診察をいたします。

整形外科のご案内

手や足が痺れる、膝や股関節は痛い、背中が曲がってきたなどの症状でお困りの方へ

都内最大級のリハビリ室を完備

患者様の健康を取り戻すため、当院ではリハビリテーションに力を入れております。

国家資格を有するセラピスト達が、責任を持って治療を行います。

リハビリテーション科のご案内

腰が痛い、姿勢が悪い、歩くとふらつくなどの症状でお困りの方へ

交通事故診療に強い整形外科専門医が診察

不幸にも交通事故に遭われた患者様の多くは、「事故のことは保険屋さんに聞けば良いが、体の不調をどこに相談すれば良いのかわからない」という悩みを抱えていらっしゃいます。

当院では交通事故診療に強い整形外科専門医が治療を行います。ぜひ一度ご相談ください。

交通事故にあわれた方へ

当院は、整形外科専門医が交通事故治療を行う医療機関です。

 

 

Author

北城 雅照

医療法人社団新潮会 理事長
医師・医学博士、経営心理士

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